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黒澤弁護士の"知ってますか"


   

保証人が死亡した場合、保証債務も相続するのか。

今回は保証債務の相続について考えてみたいと思います。被相続人が保証人となっている ケースは時々散見されますが、こうした場合相続人は保証債務も相続するのでしょうか。  結論としては、保証債務も相続の対象となりますが、相続人が相続するのは法定相続分に 応じた割合の債務のみです。  一身専属的な要素が重視されている身元保証契約については、相続が発生しても相続の対 象とはならないとされています。しかし、貸金の保証債務は、そのような要素が希薄である ため、相続の対象になるとされています。  例えばAが1000万円を借り入れ、B・Cが連帯保証人となっている場合、B・Cはそ れぞれが1000万円について返済義務を負うことになります。ところが、Bが死亡し、相 続人がBの妻と1人の子の場合、相続人であるBの妻と1人の子は、Bが責任を負っていた 1000万円についてそれぞれ法定相続割合である1/2の割合(500万円)でCと共に 保証債務を負うことになります。  相続が発生した際にめぼしい相続財産が無く負債しかない場合は、相続放棄の手続をとれ ば負債を相続する必要は無くなります。相続放棄の手続をとるかどうかの判断の際には保証 債務の有無も考慮しなければなりませんので、注意して下さい。また、保証債務の中でも包 括根保証債務(限度額と期間の定めがないもの)が含まれている場合は少し複雑になります ので、一度弁護士に相談をされた方がよいでしょう。    弁護士  黒 澤 誠 司



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