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黒澤弁護士の"知ってますか"
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借金を特定の相続人に相続させることは出来るか。
例えば、借金と相続財産をお持ちの方が、返済能力のない放蕩息子には借金だけ相続させて、
親思いの娘には遺産を取得させたいと考え、息子に借金を相続させて娘に遺産を相続させる旨
の遺言書を作った場合、有効となるでしょうか。
結論としては息子に借金を相続させる部分は無効になります。
例えば貸し主の立場に立ってみてください。仮にこのような遺言書が有効となってしまうと、
相続という予期しない事情によって、貸し主は全く返済能力のない者に対してしか請求できな
くなってしまうことになり、貸し主が不測の損害を被ってしまうことになるからです。
このような遺言書が作成された場合、借金を特定の相続人に相続させるとの部分は無効にな
るため、借金については、法定相続分で各相続人が相続をすることになります。
弁護士 黒 澤 誠 司
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