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黒澤弁護士の"知ってますか"
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境界上への塀の設置
隣地とのトラブルの中に、境界上への塀の設置の問題があります。
前提として、境界内の自己所有地部分に塀を設置する場合は、それが
隣地の日照や通風に支障を来し、しかもその程度が社会通念上の受忍限
度を超えるようなものでない限り、自由に設置できます。
問題は、境界線上に塀を設置する場合です。
法律上は、隣地の建物所有者に対して、境界線上に塀などの囲障を設
置するように求めることができます(民法225条1項)。塀をどのよ
うな高さにするのか、その材質をどのようにするのかは話し合いで決め
ることになります。
どうしても塀の高さや材質について話し合いがつかないときは、囲障
は板塀または竹垣とし、高さは2メートルとされています(民法225
条2項)。
塀の設置費用の負担は、隣地建物所有者との折半が原則です。
隣地建物所有者が、境界線上の塀の設置について話し合いを拒否する
などの場合、調停等の手続きで話し合いを行うことになります。
しかし、それでも解決とならない場合、法律上は、「他の所有者と共
同の費用で、その境界に囲障を設けることが出来る」としか定められて
いないため、勝手に塀を設置することはできません。
この場合、非常に手間と費用がかかりますが、塀の設置について協力
を求める訴訟を起こすことになります。
なお、塀が傷んだ場合の保存の費用についても等しい割合で負担をす
ることになります(民法226条)。
弁護士 黒 澤 誠 司
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