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黒澤弁護士の"知ってますか"

 

借地借家法の適用範囲

借地借家法では、借り主の保護が図られていますが、具体的に駐車場 として土地を借りている場合や、倉庫として建物を借りている場合など も同法で借り主は保護されるのでしょうか。  まず、借家についてですが、借地借家法では単に「建物の賃貸借契約」 とのみ定められており、居住用として建物を賃借する場合に限らず、店 舗、事務所、倉庫などのために建物を借りる場合でも、原則として借地 借家法の適用があることになります。    他方、借地についてですが、借地借家法では、建物の所有を目的とす る賃貸借等が適用の対象とされているため、単に駐車場として賃借した 場合などは、借地借家法の適用はないことになります。  借地借家法の適用がある場合、期間の定めのある賃貸借契約であって も、単に契約期間が満了しただけでは、貸し主側から明け渡しを求める ことはできず、明け渡しに際しては貸し主側に明け渡しを求めるに当た っての正当事由が求められることになります。  一般に賃借人側から立ち退き料という名目で金員を請求することがあ りますが、これは貸し主側の正当事由が十分でない場合にそれを補うた めになされることが一般です。  したがって、賃料を滞納したため契約が解除された場合などは、貸し 主側としては正当事由がなくても明け渡しを求めることができますので、 当然借り主側としても立ち退き料を請求するということも出来なくなり ます。借り主の方は特に注意が必要です。    弁護士  黒 澤 誠 司



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