- ホーム >
離婚と子の氏
やっと離婚が成立、子どもの親権者にも指定されました。離婚によって、氏は、婚姻前
の氏に戻しました(復氏)。ほっとしていたところ、親権者なのに、子どもが戸籍に載っ
ていないではありませんか。慌てて変更しようとしましたが、そう簡単ではないようです。
どうなっているのでしょうか。
離婚は、当事者同士の問題ですので、相方とは、離婚により赤の他人に戻っても、子ど
もと親との関係はずっと残ります。親権者に指定されなくても、親子の縁まで切れるもの
ではありません。
それはさておき、離婚しても、子どもの氏はそのままです。結婚すると、婚姻共同体の
氏は、結婚前のいずれかの氏にしないといけませんので、一方は変更を余儀なくされます。
不公平感は否めませんが、離婚すると、婚姻時に氏を変えた方は、前の氏に戻すか(復
氏)、そのままの氏を継続するか(続称)を選択しなければなりません。仮に、続称を選
択したとしても、離婚時に選んだ氏ですから、子どもの氏(婚姻時の氏)とは一見同じに
見えても、法律的には別物です。
また、子が親と氏を異にしている場合には、子はその親の戸籍に入ることはできません。
そうすると、離婚して親権者に指定されただけでは、離婚を契機に新しく作った戸籍に子
どもを載せることができないことになります。なんの意味があるのかよくわからないので、
改正すべきだと思うのですが、戸籍実務はなかなか変わりそうにはありません。夫婦別姓
も誰が拒んでいるのか、なかなか実現しません。古ーい「家制度」しがみついている人が
いるみたいですね。困ったものです。
そこで、子を自分の戸籍に入れようと思うと、「子の氏の変更許可申立」を家庭裁判所
に申し立てて氏の変更が許可される必要があります。
子どもが15歳以上だと、子ども自身が申立をしなければなりません。
15歳未満であると、法定代理人である親権者が申立をします。ですので、親権者に指
定されていると、申立もスムーズにいきます。
さらに注意しないといけないのは、家庭裁判所の許可が出てもすぐに子の氏が変わるわ
けではないことです。許可とは別に、入籍届をしないといけないことになります。
弁護士 岡 根 竜 介
<トップページへ>