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岡根弁護士のぼやき論壇

  

遺言について〜その3 遺言の方法〜最も簡単な遺言の方法

1  遺言はどのようにして作成すればいいのでしょうか。  何でもいいから書いておけばいいのか、というとそういうわけにはい きません。遺言は、その内容が実現されるときには作成者はこの世にい ないのですから、できるだけ争いが生じないように一定の方式が必要と されます。これは、だいたいどの国でも同じように方式について、特定 の方法が決められています。 2  そろそろ遺言でも残しておこうか、と思った場合に作成する場合には、 @自筆証書遺言、A公正証書遺言、B秘密証書遺言の3種類の方式があ ります。  このうち、遺言作成者本人だけでできるのは@自筆証書遺言です。手 続的にも最も簡単な方法です。  この方法による遺言は、作成する人が、遺言の全文、日付、及び氏名 を自分自身で書いて、それに印を押せばできあがりです。証人も要りま せんし、公証人役場まで足を運ぶ必要もありません。  ただ、全文手書きしなければなりませんので、代筆は認められません。 いくら正確に口述筆記をしたとしても代筆では無効となります。パソコ ンのワープロソフトを使ったりタイプライターなどの機器を用いてもダ メです。誰が作成したのかわからないですからね。  録音テープに録っておくという方法も認められません。  とにかく、全文を自分で書かなくてはなりません。遺産目録なども手 書きにする必要があります。  日付の記載については、「吉日」など特定しない日を記載した場合は、 無効になります。とにかく第三者が見ても「〇〇年〇月〇日」と特定す るような日でなければなりません。  氏名については、通称などでもその人本人であると特定できるのであ れば有効です。そうは言っても、争いにならないようにするには、通称 にしても他の人から見て、「あぁあの人ね」とわかるものにしておく方 が無難だとは思います。  また、「はんこ」は実印である必要はありません。三文判で十分です。 ただ、押印については、印影を見て誰が押したのかわからないこともあ るのかもしれませんが、本人が押印する必要はありません。 3  そこまでできれば、自筆証書遺言は完成です。封緘して保存する必要 もありません。  このように、比較的簡単につくれて、保管についても費用もかからな いようにもできますが、反面、紛失や隠匿、改変のおそれがあります。  たとえば、相続人が3人いて、1人にだけたくさん相続させようとす る遺言を作成しておいてところ、少なくしかもらえないとされた相続人 (あくまでも予定でしかありませんが)がたまたま遺言を発見した場合、 頭にきて捨ててしまうような危険もあると言うことです。  捨てたことがわかれば、その人は相続人から廃除されますが、捨てた という事実が証明できるとは限りません。  また、相続が開始された場合、その遺言書を手にした相続人は、家庭 裁判所に提出して「検認」という手続をしないと遺言内容を実現できま せん。  なお、「検認」は、遺言の有効・無効を明らかにするものではないの で、「こんな遺言は無効だ!」「偽造だ!」と主張する人がいれば、裁 判所で争わざるを得ないことになります。 4  自筆証書遺言は、比較的簡単にできますが、安全面から言うと、A公 正証書遺言や、B秘密証書遺言の方が安心できるといえます。  争うことが予想できる場合には、公正証書遺言を作成することをおす すめします。                   弁護士  岡 根 竜 介



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