- ホーム >
遺言について〜その3
遺言の方法〜最も簡単な遺言の方法
1
遺言はどのようにして作成すればいいのでしょうか。
何でもいいから書いておけばいいのか、というとそういうわけにはい
きません。遺言は、その内容が実現されるときには作成者はこの世にい
ないのですから、できるだけ争いが生じないように一定の方式が必要と
されます。これは、だいたいどの国でも同じように方式について、特定
の方法が決められています。
2
そろそろ遺言でも残しておこうか、と思った場合に作成する場合には、
@自筆証書遺言、A公正証書遺言、B秘密証書遺言の3種類の方式があ
ります。
このうち、遺言作成者本人だけでできるのは@自筆証書遺言です。手
続的にも最も簡単な方法です。
この方法による遺言は、作成する人が、遺言の全文、日付、及び氏名
を自分自身で書いて、それに印を押せばできあがりです。証人も要りま
せんし、公証人役場まで足を運ぶ必要もありません。
ただ、全文手書きしなければなりませんので、代筆は認められません。
いくら正確に口述筆記をしたとしても代筆では無効となります。パソコ
ンのワープロソフトを使ったりタイプライターなどの機器を用いてもダ
メです。誰が作成したのかわからないですからね。
録音テープに録っておくという方法も認められません。
とにかく、全文を自分で書かなくてはなりません。遺産目録なども手
書きにする必要があります。
日付の記載については、「吉日」など特定しない日を記載した場合は、
無効になります。とにかく第三者が見ても「〇〇年〇月〇日」と特定す
るような日でなければなりません。
氏名については、通称などでもその人本人であると特定できるのであ
れば有効です。そうは言っても、争いにならないようにするには、通称
にしても他の人から見て、「あぁあの人ね」とわかるものにしておく方
が無難だとは思います。
また、「はんこ」は実印である必要はありません。三文判で十分です。
ただ、押印については、印影を見て誰が押したのかわからないこともあ
るのかもしれませんが、本人が押印する必要はありません。
3
そこまでできれば、自筆証書遺言は完成です。封緘して保存する必要
もありません。
このように、比較的簡単につくれて、保管についても費用もかからな
いようにもできますが、反面、紛失や隠匿、改変のおそれがあります。
たとえば、相続人が3人いて、1人にだけたくさん相続させようとす
る遺言を作成しておいてところ、少なくしかもらえないとされた相続人
(あくまでも予定でしかありませんが)がたまたま遺言を発見した場合、
頭にきて捨ててしまうような危険もあると言うことです。
捨てたことがわかれば、その人は相続人から廃除されますが、捨てた
という事実が証明できるとは限りません。
また、相続が開始された場合、その遺言書を手にした相続人は、家庭
裁判所に提出して「検認」という手続をしないと遺言内容を実現できま
せん。
なお、「検認」は、遺言の有効・無効を明らかにするものではないの
で、「こんな遺言は無効だ!」「偽造だ!」と主張する人がいれば、裁
判所で争わざるを得ないことになります。
4
自筆証書遺言は、比較的簡単にできますが、安全面から言うと、A公
正証書遺言や、B秘密証書遺言の方が安心できるといえます。
争うことが予想できる場合には、公正証書遺言を作成することをおす
すめします。
弁護士 岡 根 竜 介
<トップページへ>