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今回のテーマは、相続財産に賃料収入のある不動産が存在する場合の
相続開始後遺産分割終了時までの賃料の帰属です。
相続財産の中に、駐車場や借家・借地等の賃料収入のある不動産が存在する場合に、相
続が開始した後遺産分割の合意ができるまでの期間が一定期間かかり、その間の賃料収入
の合計額が結構な金額になることもあります。
そうした場合、どのような考え方で、その賃料収入を分配することになるかという問題
です。
関西の家庭裁判所や大阪高等裁判所のこれまでの考え方の中には、遺産分割協議でその
賃料収入のある不動産を取得した相続人が、その対応する賃料収入も取得するとの考えを
示すものもありました。
遺産分割の調停で、相続財産中の不動産の取得について各相続人の取得土地を確認する
だけでなく、その間の賃料の分配も、話し合いにより全て解決し、遺産分割の調書に記載
されている場合は問題が生じないのですが、遺産分割の調停で話し合いがつかず(調停が
不調になるといいますが)、裁判官の判断を受ける「審判」に移行した場合には、不動産
の分配についての判断は示されるものの、その間の賃料の帰属などについては、「審判
書」(判決と同じもの)にはふれられないことが多く見られます。
そうした場合には、後日、その賃料収入の分配について再び紛争が起きることがありま
した。
こうした場合の解決の基準が、昨年、最高裁の判決として示されています。平成17年
9月8日最高裁第1小法廷の判決です。
判決は、「遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相
続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果
生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人
がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。
遺産分割は、相続の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、各共同相続人がそ
の相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は、後にされ
た遺産分割の影響を受けないものというべきである。」として、どのように遺産分割協議
で不動産の分割がなされようと、その賃料は、各相続人の相続分に応じて、各相続人が取
得するものであるとの判断を示しています。
従って、賃料収入がある不動産の遺産分割に際しては、その賃料収入は、基本的には、
各相続人の相続分に応じて分配されることになります。
最初に述べましたように、従前関西では、各不動産を取得したものがその賃料も取得す
るとの考えが、一定示されていたこともありますので、この最高裁の判決は重要な判断を
示しているものとして、注意をしておく必要があります。
弁護士 佐 藤 克 昭

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