Q.老人会主催の温泉旅行に参加し、宴会後の旅館の大広間で、途中見学した布団工場の人から「今日の見学者に限り羽毛布団を5割引の20万円で安く販売します」と勧められ、つられて契約しました。
帰宅後、冷静に考えてみると、自分には必要ないものでした。契約解除できますか。
A.クーリング・オフによる解約ができるかが問題となります。
第1に、訪問販売であるという要件を充たしているかが問題です。
これは、契約の申し込み・締結の場所がどこかで判断します。契約した場所が旅館の大広間ですから、布団業者の営業所等以外の場所で契約の申し込みを受けて契約を締結したことになります。つまり、第1の要件はクリアしています。
第2に、法定の申込書面・契約書面の交付を受けた日から8日以内でなければなりません。
法定記載事項が1つでも漏れていたり、虚偽の記載内容であれば、法定の書面の交付はなかったことになるので、8日を超えていてもクーリング・オフが可能となります。
第3に、以上の要件を充たしている場合であっても、例外に該当したり、適用除外とされているときは、クーリング・オフによる解除はできません。
たとえば、健康食品のように政令で指定された消耗品を使用・消費したとき、商品を受け取り、代金を全額支払った場合で、その代金が3000円未満である時などです。
本件では、第2の要件さえ充たしていればクーリング・オフによる解約ができます。