Q.自動車の販売店を経営している友人から、絶対迷惑をかけないから名前を貸してほしいと言われて承諾しました。しかし、車は引き渡しを受けていません。クレジット会社に対して支払義務を負うのでしょうか。
A.自分がまったく知らないうちに、販売店が勝手に消費者の名前を使って契約を結んだ場合(名義引用の場合)は、もちろん責任はありません。
しかし、本件のように自分の名義を貸すことに承諾した場合については問題があります。
割賦販売法によれば、販売店に主張できる事由は、原則として信販会社にも主張できるとされています。
名義貸しの場合、販売店と買主の間の売買契約は実際にはないので、名義買主は、販売店同様信販会社にも支払義務がないとも考えられます。
しかし、名義を貸した事情(対価として利益の有無)や信販会社の調査の程度(買主の意思をよく確かめたかどうか)など、具体的事情によっては信販会社に対し支払義務を負う場合がありますので、安易に名義を貸したりしないことが大切です。