Q.夫がサラ金から多額の借金をした上、家を出て行方不明になっています。債権者から頻繁に電話がかかってきますが、どのように対応したらよいでしょうか。夫を破産させることはできないでしょうか。
また、離婚も考えていますが、何年間行方不明だと離婚できますか。
A.夫の借金ですが、たとえ夫婦でも、名義を貸したり、保証人になっていない限り、原則として妻に返済義務はありません。
したがって、債権者から返済を迫られても、はっきり断ってください。
また、しつこく返済を迫る債権者に対しては、弁護士に依頼して断固返済を拒否する旨の通知を出してもらうことをお勧めします。
破産は、夫の行方が判明し、夫自らが裁判所で破産申請に至った原因を説明しない限り、破産手続き開始の決定を受けることはできません。
もし夫から何らかの連絡があった場合には、逃げていないで破産の手続きをするよう教えてあげてください。
次に離婚ですが、夫が行方不明の場合、これが何年続いても、自然に離婚が成立したり戸籍が抹消されたりすることはありません。
しかし、多額の借金を残して、一方的に家族を捨てたわけですから、離婚原因はあると思われるので、裁判所で離婚を認めてもらうことができます。
裁判では、夫が行方不明のままでも離婚することができます。