Q.私の息子が金融業者から借入をして困っています。もう息子が借入をできないようにしたいと考えています。何かいい方法がありませんか。
A.借主が、ローンやクレジットの支払いを延滞した場合などに、今後の信用供与等の際の判断材料とし、貸し倒れを防ぐために、その業界団体において信用情報機関を作っています。この信用情報がいわゆるブラックリストと呼ばれるものです。
これに載せられると、以後、クレジット契約やローン契約が困難となります。
信用情報機関には、全国銀行個人信用情報センター(銀行系)、(株)CIC(信販系)、全国信用情報センター連合会(消費者金融系)、 (株)CCB(信販・銀行系)がよく知られています。
通常は、返済の延滞、破産などの事態が生じた場合に、債権者の側で登録をするのですが、借主自ら信用情報に登録をすることを認めている機関があります。
受付をしてもらえるかどうかについては、信用情報機関によって違いがありますので、個別に問い合わせをする必要があります。
また、通常本人自身が自ら手続きをとることが必要となりますし、手続きをとる際には、本人の身分証明書の提示を求められることになります。
登録期間は、通常、事故発生日から5年間です。
もっとも、お金を貸す貸さないかは、債権者の自主的な判断になりますので、信用情報が登録されたとしても、絶対に借入ができなくなるということではないので、そのこともよく理解をしておく必要があります。