Q.時効にかかった債権の譲り受けの通知が来たのですが、どうしたらいいですか。
A.最近、消費者被害事件として、10数年以上も前の借金を譲り受けたとして、名も知らぬ業者から支払を求める通知が届き、支払っているのかどうか忘れてしまったので、つい支払ってしまったという被害が増えているようです。
10数年も前のことですから、領収書などがない場合が多く、強制執行や強引な取立を暗に示す通知書の文言から、恐ろしくなって払ってしまうケースが多いようです。
しかし、債権を譲り受けたと称する人に対しては、当初の債権者から、「A社に債権を譲渡しましたよ」という通知が届かなければ、支払う必要はありません。A社から「A社が譲り受けた」という通知では全く意味がありませんので、それだけで支払を拒否できます。
また、債権は、10年間権利行使を怠っていると時効消滅してしまいます(民法167条)。
債権によっては、もっと短い期間で消滅するものもあります。
ただし、単に10年が経過しただけで債権がなくなってしまうわけではなく、時効の援用といって、当事者が「時効だから払わない」という意思を表示する等しなければ、債権は消滅しません。
そのため、時効期間が経過していても、その後に請求され一部でも支払ってしまえば、相手は支払ってくれると期待するので、時効の援用ができなくなることもあります。注意してください。
怪しげな通知が来ても無視が一番、心配なら弁護士に相談してください。
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