1. 暴行容疑で警察に逮捕された。これからの手続は?
刑事事件の相談

暴行容疑で警察に逮捕された。これからの手続は?

Q、知人が、喧嘩に巻き込まれて、暴行容疑で警察に逮捕されました。これからの手続はどうなりますか?
 

A、警察に逮捕されると、警察署の留置場に最長48時間、留置されます。
  その間、取調や被害者からの事情聴取等が行われ、警察は逮捕後48時間以内に、調書その他の証拠とともに事件を検察官に送致します。

  事件の送致を受けると、検察官は、被疑者の弁解を聞いた上で、送致後24時間以内に、被疑者を釈放するか、裁判官に勾留を請求しなければなりません。
 
  検察官が勾留請求をすると、被疑者は裁判所に連れて行かれ、そこで、裁判官の勾留質問を受けます。
  ここでは、裁判官に被疑事実について弁解を聞かれるとともに、逃亡や証拠隠滅のおそれの有無に関する質問を受けます。
  裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、逃亡または証拠隠滅の危険性があると判断すれば、勾留決定がなされます。

  勾留は原則10日間(勾留決定の日を含む)で、延長の必要性が認められる場合はあと10日間勾留を延長される場合があります(内乱罪等の重大犯罪の場合は最大15日間延長可)。
  勾留場所は、拘置所または警察の代用監獄(留置場)のいずれかです。
  実際には警察の留置場で勾留されることが多いのですが、そこでは被疑者は24時間、警察の支配下に置かれることになり、自白強要の温床になっており、改善が不可欠です。

  検察官は、勾留期間内に、被疑者を起訴して裁判にかけるか、起訴しないで身柄を釈放するかを決定しなければなりません。
  また、暴行罪や傷害罪等のように法定刑の中に罰金刑が含まれている犯罪の場合は、非公開の書面審理だけで、50万円以下の罰金を納付させて、身柄を釈放する略式手続を検察官が請求することもあります。
  検察官が起訴した場合は、そこから裁判所での刑事裁判が開始されることになります。

  なお、法律改正により、「刑事施設」「留置施設」等と呼び方が変わっていますが、一般的に代用監獄の問題はなんら解消されていませんので、ここではそのままの呼び方をしています。