Q:私の娘は9年前に結婚して、現在5歳と8歳の子どもがいます。
ところが、最近娘の夫が別の女性とつきあうようになり、家に帰ってきません。娘は夫とは別れたいと言っています。今後どのような問題が出てくるでしょうか。
A:離婚に際して、まず解決しておかなければならない問題は、子どもの将来のことです。民法は最低限子どもの親権者を定めることを義務づけています。
子どもの生活を考えれば、同居する親が親権者となることが望ましいでしょう。
子どもは両親の財産を相続でき、親権者が誰になるかによって相続は左右されません。
母親の方が子どもを引き取った場合、女性はまだまだ経済的には不利な立場の人が多いので、子の養育費を決めておくことをお勧めします。
毎月いくらをいつ払うかについて取り決めができたら、文書にしてお くことがよいでしょう。
その他、父親との面接についても決めておくことができます。
夫婦の財産については結婚後共同で作った財産は原則平等に分配されます。
結婚するときに持参した家具類、持参金などは、それぞれ固有の財産として処理され分配の対象ではありません。
専業主婦でも家事労働として評価されますから、財産分与が問題となります。
通常は夫婦で購入した土地、建物が問題となります。子どもらの生活を考えると土地、建物を妻が得て、財産分与、慰謝料などの意味も含めてローンを夫が払う例もあります。
本件では夫の浮気が原因となっていますから、夫に対し慰謝料請求することができます。
もちろん、浮気の相手の女性に対しても請求できます。