Q. 私は、夫と離婚するつもりで、子どもを連れて別居生活をしています。
私はパートによるわずかな収入しかありませんが、別居後、夫は仕送りをしてくれません。どうしたらよいでしょうか。
A.夫婦が別居生活をした場合、その事情にもよりますが、普通は、収入のある夫に対し、妻から生活費の一部を請求することができます。これを「婚姻費用分担請求」といいます。
すなわち、離婚が成立するまでは、夫には、妻と子どもの生活費を負担する義務があるのです。
夫が支払いを拒んだ場合は、調停を申し立て、調停でも話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所が最終的には審判で強制的に負担を命じ、強制執行もできます。
そして、離婚後は、妻が親権者となった場合に、養育費の請求のみができます。その手続は、婚姻費用分担請求と同じです。