1. 内縁関係(事実婚)の妻の権利
離婚の相談

内縁関係(事実婚)の妻の権利

Q. 私は長い間入籍しないまま夫と暮らしてきましたが、最近になって、夫から一方的に別れてくれと言われました。内縁関係でも慰謝料や財産分与の請求はできるのでしょうか。

 
A.内縁関係(事実婚)は、法律上の婚姻に準ずる関係として、法律上も婚姻関係と同様に保護されています。
  まず、内縁を不当に破棄された場合、慰謝料を請求することができます。
  どのような場合が不当な破棄にあたるかについては、民法が定める裁判上の離婚原因がない場合がこれにあてはまると考えてよいでしょう。
  すなわち、不貞行為、悪意の遺棄、生死不明、強度の精神病にかかり回復の見込みがないときなどの外共同生活を継続できない重大な事情がない場合です。

  次に、内縁関係にも財産分与の請求が認められます。内縁にもできる限り、法律上の婚姻に準じた法律効果を認めるべきであると考えるのが一般的です。
  慰謝料の請求が認められる場合でも、財産分与の請求をすることは可能です。

  請求の手続は、当事者で話し合いがつかないときは、家庭裁判所に対し調停を申し立てることになります。
  具体的な内容については、内縁の期間、資力、破綻の責任がどちらにあるかという事情が考慮されます。