Q、離婚の時に子どもの養育費の支払について取り決めをし、現在、元夫から支払ってもらっていますが、最近、私が勤めていた会社が倒産して失職してしまいました。養育費の金額をアップしてもらうことはできないでしょうか。
A、未成年の子の親は、婚姻関係の有無にかかわらず、当然、その子に対して扶養義務を負います。
子どもの養育の程度や方法などが約束された後、子どもの親をめぐる事情に変化が生じ、かつての約束の変更を必要とする時は、養育費の額を増減することができます。
したがって、当事者間で再度話し合いを持ち、あらためて約束し直すか、あるいは家庭裁判所に約束の変更または取り消しの申し立てをすることができます(民法880条)。
ここでいう事情の変化とは、当事者の収入などに大きな変化が生じた場合です。
たとえば、当事者の就職・失職・病気・相続による財産取得などが考えられます。
ご質問のような「失職」は、この「事情の変化」に該当するでしょう。
具体的な養育費の増減額については、当事者間で十分話し合い、お互いが納得の上で決定することが望ましいことは言うまでもありません。
しかし、話し合いが成立しない場合には、家庭裁判所に申し立てをして解決をはかることになります。