Q:「過労死」として労災認定されるための基準があるとのことですが、どのようなものですか。
A:過労死に関する労災認定基準は、これまで何度も改定されてきています。
現行の基準は、2001年12月12日付の基準となっています。
この基準は、脳血管疾患・虚血性心疾患等を対象疾病としてあげ、それらの疾病が、業務による明らかな過重負荷を受けたと認められるときは、労災保険の給付対象として、労災認定を行うというものです。
この「過重負荷」を受けたと認められる要件として、
① 発症直前から前日までの間に、発生状況を時間的場所的に明確にしうる「異常な出来事」に遭遇した場合。
② 発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労した場合。
③ 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす業務に就労した場合。
をあげています。
これらの各要件に該当するか否かが行政的な判断基準となっています。
とりわけ③については、発症直前1ヶ月の時間外労働時間が100時間を超えていたり、発症直前2ヵ月から6ヵ月の間で、平均しておおむね月間の時間外労働時間が80時間を超える場合は、業務と発症との関連性が強いと評価をすることとされており、発症直前1ヵ月及び半年間の時間外労働時間の把握が重要なポイントとなってきています。