Q.私には相続人が2人おります。しかし、Bにだけ遺産を渡してAには相続させたくありません。遺言書を書けばなんとかなりますか
A.あなたが遺言書を書かなければ、AとBがあなたの遺産を共同相続することになります。
しかし、遺言書を書いたとしても、Aがあなたの子どもか親か配偶者であるときは遺留分があります(民法1028条)から、Aが遺産を相続する可能性があります。
Aがあなたの兄弟姉妹であるときにのみ、遺言で遺産相続をさせないことができるのです。
ただ、あなたが生きている間にAに遺留分を放棄してもらえば別です。
Aが遺留分権利者であっても、Aがあなたを殺そうとして刑罰に処せられたり、遺言書を偽造・破棄したりした場合等には、Aは相続人となることができません。これを「相続人の欠格」といいます。
また、Aがあなたに対して虐待したり、重大な侮辱を加えたり、著しい非行があった場合には、Aを相続人から排除することを家庭裁判所に申し立てすることができます。
この相続人の廃除は、遺言でもすることができます。
もっともあなたが生きている間に、Bに財産をすべて譲渡してしまえばあなたの希望通りになりますから、生前譲渡も考えたらどうでしょうか。