1. 相続放棄
相続関係の相談

相続放棄

Q.主人が借金を残して亡くなりました。必ず借金は返済しなければならないのでしょうか。

 
A.現行の民法は、被相続人の死亡によって被相続人の権利義務の一切を相続人が相続するという当然相続主義を採用しています。
  しかし、被相続人の借金のみを当然に相続人に負担させるというのでは、相続人にとって極めて残酷な結果をもたらすことになります。

  そこで民法は「相続の放棄」の制度を採用しています。相続の放棄は、相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヵ月以内に、家庭裁判所に行って「相続放棄」をしたいと申述し、その旨の書類を作成すれば、相続放棄をしたことになります。
  相続放棄をすれば、その相続人は当初より相続人とならなっかたことになります。

  相続放棄の具体的手続については家庭裁判所に行って問い合わせてください。