Q.① 遺産相続に異議のある場合、どんな手続が必要ですか。
② また、その異議申立は被相続人が死亡してから何年の間、権利がありますか。
A.まず、たとえば被相続人が死亡した後、遺産を長男が独り占めしているが、遺産分割の話合いはまったくなされていないような場合に、これをあらためさせて適正な遺産分割を求めたいというような場合があります。
この場合には、あなたが遺産分割の協議を他の全相続人に求めることになります。家庭裁判所の調停を利用するとよいでしょう。
これは被相続人の死亡後の期間の制限はなく、いつでもすることができます。
遺産分割について、遺産分割協議書が作成されていたり、家庭裁判所の調停や審判の手続で決定されている場合には、あなたも相続人のひとりとしてこの手続に加わっているはずです。
したがって、これに対して異議を唱えることはできないでしょう。
しかし、自分だけを排除して秘密裡に協議されて遺産が分割されてしまったり、隠し子のように相続人であることが不明なまま分割された場合などは、その人が自分の相続権が侵害されたと知った時から5年間は相続回復の請求ができます。
手続としては、やはり家庭裁判所に他の相続人を相手方として調停を申し立てるのがよいでしょう。
いずれにせよ、一度弁護士に相談されることをおすすめします。