1. 遺産分割の方法
相続関係の相談

遺産分割の方法


Q.遺産分割の具体的な方法について教えてください。
 
 
A.家族のうち誰かが亡くなった時、降ってわいたように起こるのが相続の問題です。
  親と子、兄弟姉妹間など、その当事者となる人は様々ですが、一つこじれると、数年にわたって争いが続いたり、あるいは、話がまとまった後もしこりが残るというのがこの問題の特徴です。 
  たまたま親が遺産を残したため、それまで仲良くしていた兄弟たちが争い合うのは本当に不幸なものですね。
 
  相続人の範囲とそれぞれの相続分について、民法は次のとおり定めています。
 
 ●第1順位 配偶者(2分の1)と子(2分の1)
 ●第2順位 配偶者(3分の2)と直系尊属=父母等(3分の1)
 ●第3順位 配偶者(4分の3)と兄弟姉妹(4分の1)
 
  時々「嫁に行った女は関係ないのではないか」という質問がありますが、男女平等の今日、女だってもちろん平等に相続する権利があります。
 
  遺産分割の方法は、相続人全員の合意さえあれば、右記相続分に限定されず自由に分けることができます。
  また法定相続分に従って分割する場合でも、生前、故人の世話をしていたというような個人的事情は考慮されるべきです。
 
  遺産の分け方についての話し合いがどうしてもまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てて、家裁で話し合うことをお勧めします。