1. 特別縁故者への相続財産分与
相続関係の相談

特別縁故者への相続財産分与


Q.最近、知人のAさんが亡くなりました。Aさんには身よりがなかったため、私は、長年、Aさんの介護や財産管理等に努めてきたのですが、
 このような場合でも、相続人でないと遺産相続は認められないのでしょうか。
 
 
A.法律上、相続人となりうるのは、被相続人(亡くなられた方)の、①配偶者(法律上の夫または妻)、②子、③父母、④兄弟姉妹に限られます(法定相続人)。
 
  ただし、子が被相続人よりも先に死亡していた場合は、その直系卑属(孫、曾孫等)が代わって相続し、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していた場合は、その子(被相続人の甥、姪)に限って、代わりに相続することになります(代襲相続)。
 
  上記以外の者に遺産を相続させるには遺言が必要です。
  遺言がない場合は、法定相続人以外の者は、原則として遺産を相続することはできません。
 
  しかし、例外的に、特別縁故者への相続財産の分与という制度があります。
  これは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者に対して、家庭裁判所の審判により、遺産の一部又は全部を分与する制度です。
  たとえば、内縁の妻や故人とゆかりの深かった人が対象となります。
  この分与は法定相続人がいない場合にのみ認められるもので、特別縁故者からの申立にもとづいて審判がなされます。 
 
  制度の詳細や手続については弁護士にご相談ください。