Q:別居中の夫が死亡し、遺族年金をもらおうと手続きしたところ、夫と死亡時に同棲していた女性も遺族年金を申請していることを聞かされました。私は、遺族年金をもらえるのでしょうか。
A:遺族年金の受給者と相続人とは一致しないことがあります。
すなわち、たとえ別居していても戸籍上の妻は、たとえ夫とその同棲していた女性の間に認知している子供がいた場合であっても、相続人として遺産の2分の1につき法定相続分を承継することができます。
しかし、厚生年金や共済年金における遺族年金の受給者は内縁の妻(たとえ戸籍上の妻がいるために、適法な準婚関係と言えないような場合をも含む)に受給権が与えられる反面、生計を同一にしていない戸籍上の妻には、遺族年金の受給権が否定されることがあります。
ですから、夫と別居中の場合、戸籍上の妻だから夫の死亡に伴い遺族年金を受けられるとは限りませんので、注意しておいてください。