Q. 父が唯一の遺産の土地家屋を全部弟にのこすという遺言書をのこして亡くなりました。私は何も受けられないのでしょうか。母はすでに亡くなり、他に兄弟はいません。
A. 父の相続人たる子は兄弟姉妹皆平等とされていますが、遺言により特定の人に遺産を残すこと(遺贈)も認められており、この場合は遺贈を受けられなかった相続人には遺贈の対象とされなかった遺産がない限り相続すべき遺産はないことになります。
ただ、この場合も遺留分という制度があり、被相続人の兄弟姉妹である相続人を除いて、相続開始を知った日から1年以内に侵害された遺留分の回復を求める請求(遺留分減殺請求)を侵害した相手(本問では兄)に対してすることにより法定相続分の半分について権利を確保することができ
ます。
本問では、父の死を知った日から1年以内に兄に対して遺留分減殺請求をする旨の意思表示をしておけば、遺産の4分の1の権利を確保することができます。