Q. 遺産分割したいが相続人の1人の行方がわからない場合はどうしたらいいのでしょうか。
A.1、その相続人が行方不明になってから7年たっている場合には、他の相続人から家庭裁判所に行方不明の相続人の失踪宣告をしてもらう方法があります。
この場合、行方不明になってから7年たった時に死亡したものとして扱われます。
それが被相続人の死亡前であれば、代襲相続人が相続し、被相続人死亡後に死亡したものと扱われる場合には、いったん行方不明者が相続し、それを行方不明者の相続人が相続したことになります。
したがって、代襲相続人や行方不明者の相続人と遺産分割協議を行うことになります。
2、行方不明になって7年たっていない場合は、失踪宣告の申立をすることはできません。
また、7年たっても死亡したものと扱うことが心情的に忍びない場合もあります。
この場合、行方不明の相続人を除外して遺産分割協議を行うことはできませんので、他の相続人としては、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、この管理人と遺産分割の協議をすることができます。