Q. 父の遺産分割につき、他の兄弟は平等を主張しています。私は長男として長く扶養するほか、財産を残すにも協力しています。これはどのように
評価されるのでしょうか。
A. 被相続人の事業に協力し、それによって父の遺産が残っている場合には、その分を寄与分として認められ、これを除いて相続財産を相続分に従って分割することが認められます。
被相続人を扶養し、そのおかげで父の遺産が残っている場合も同じです。
たし、だ具体的にどれだけの額が認められるかは現状は極めてあいまいです。
被相続人の不動産取得に際し、資金を負担している場合などは単純に認められるでしょう。
その他の様々な貢献については、一律な計算方法があるわけではなく、どうしても資料を欠き、貢献の割には少ないというのが実情でしょう。
なお、不動産購入に際し、全額自分が負担したが、名義は父にしたという場合などは思い切って「自分の所有である」と主張してみてはどうでしょうか。