Q. 父が病気で亡くなりました。相続人は、母親、長男の私、次男そして長女の4人です。
ところで、父親は自分を被保険者として600万円の生命保険金の契約をしていました。この場合、生命保険金は誰のものになるのでしょうか。
A. 誰が父親の生命保険金の受取人になっているのかによって結論が違ってきますので、最初にそれを確認してください。
まず、その受取人が、たとえば母親の「Y子」というように特定して指定されている場合には600万円すべてが母親のものになります。相続財産には含まれません。
もっとも、他の相続人との公平を保つために、生命保険金を特別受益分として取り扱おうという考え方があります。
つぎに、受取人が単に「相続人」としか指定されていない場合があります。
裁判所の判例によれば、保険金請求権が発生した時の相続人である特定の個人を指定していると解釈され、保険金はその個人のものになります。
この場合ですと、父親の相続人は4人ですから、それぞれが平等に各自150万円をもらうことになります。
法定相続分の割合によるのではないことに注意してください。
では、被保険者本人が受取人である場合はどうでしょうか。
いろんな考え方がありますが、その人の死亡によってその人の相続人が受取人の地位を承継し、それが相続財産を構成すると、通常は考えられています。
相続財産に含まれますから、相続分に応じて各相続人が保険金をもらうことになります。
この場合は、母親が300万円で他の子供達は各自100万円をもらうことになります。