Q. 昭和10年に死亡した祖父の名義の土地が残っています。私の父は6人兄弟の長男でしたが、父も7年前に死亡しています。この土地の名義を私にしたいのですが、できますか。
A. まず、昭和10年の相続については旧民法が適用されます。
旧民法によれば、戸主であったあなたの祖父の財産は、法定された家督相続人が単独で相続します。
あなたの父は祖父の長男でしたから、第1順位の家督相続人として、昭和10年に祖父の土地を取得していることになります。
次に、あなたの父からあなたへの相続については、相続人があなた1人かどうかによります。
相続人があなただけの場合、あなたが単独で相続します。移転登記手続をするには、祖父から父に戸主の移ったことがわかる戸籍謄本と、父からあなたへの相続がわかる戸籍謄本が必要となります。
あなた以外にも相続人がいる場合、相続人全員で協議してあなたが相続する旨の合意をし、遺産分割協議書を作成する必要があります。
登記手続については、弁護士か司法書士に相談されたらどうでしょうか。