Q.父が、会社の同僚の債務を保証していた場合、その債務は、相続人が相続するのでしょうか?
A.保証債務も一般的には、相続性があります。
したがって、保証債務が多額で、保証人に支払いが求められる可能性が高い(たとえば、借りた本人や会社が破産している等)場合には、相続するプラスの財産との関係を考えて、限定承認や相続放棄をする必要があります。
限定承認とは、相続によって得た積極財産の限度においてのみ、被相続人の債務を支払うことを承認することであり、相続開始を知ったときから、3ヵ月以内に家庭裁判所に、申立(申述)をする必要があります。
相続の放棄は、相続の開始を知ったときから3ヵ月以内に、家庭裁判所に申立(申述)をする必要があります。
一方、普通の保証債務とは異なり、その内容が将来にわたって不確定であったり、責任の限度が定められていなかったりするような内容のものは、相続性が否定されます。
身元保証は、その責任の範囲が広く不確定であり、相続性が認められません。
ただし、身元保証人の補償すべき損害が既に発生しており、具体的な賠償が発生した後に身元保証人が死亡した場合には、既に発生した保証債務については相続されます。