1. 配偶者の貢献も寄与分
相続関係の相談

配偶者の貢献も寄与分

Q.私は婿養子をとって百姓を守ってきました。百姓はほとんど夫と私がやり、両親は何もしていません。
  ところが、両親が死んだ後に妹たちが農地を法定相続分だけ分割しろと迫ってきて困っています。

 
A.戦後の民法は、長男や跡取りとその他の兄弟とを平等に扱い、法定相続分も同じであると定めています。
  ただ、具体的に遺産分割をする場合は両親(被相続人)の面倒を見たり、相続財産を殖やすこと(または、減らさないこと)に貢献した者に対して寄与分の主張ができると規定しています。

  質問のような事例で跡取りの長女の夫の貢献度(寄与分)を相続財産の2分の1に相当すると認めた例もあります。
  その結果、相続財産のうち2分の1を相続人の頭数で割り、分け与えれば足りることになります。
  要するに、相続人の夫婦を一体と見て、寄与分を計算するわけです。

  このように相続財産の2分の1を寄与分として認める例は稀かもしれませんが、貢献の内容や程度をしっかり主張できる資料(裏付けとなる帳簿や通い帳、農協関係の文書など)を残しておくことが現在の自分たちの生活を守ることにつながります。