1. 負債と資産の両方がある場合は相続か相続放棄か
相続関係の相談

負債と資産の両方がある場合は相続か相続放棄か

Q.夫が事業に失敗し、多額の負債をかかえたまま亡くなりました。私と子ども2人にある程度資産も残されているので、相続放棄をする決心もつきません。どうすればいいでしょうか。

 
A.被相続人が多額の負債を残して死亡した場合、相続人が単純に相続を承認すればこの負債を承継することになり、大きな負担を背負うことになります。
  この負担を免れるために相続放棄の手続がありますが、同時に資産も残されているときは、負債と資産とどちらが大きいか明確でない場合や、どうしても手元に残しておきたいと思う遺産がある場合など、簡単に相続放棄に踏み切れない場合があります。
  このような場合には、相続の限定承認の手続きをとるのがいいでしょう。

  限定承認とは、相続を承認して資産と負債を承継したうえで、承継した相続財産の範囲内で負債の弁済にあてればよいという制度です。
  もし負債が2000万円あり、相続財産が1500万円にしかならなかったとすれば、その1500万円の範囲内で弁済すればよく、残りの500万円を自分の財産で弁済する必要はありません。

  この限定承認は共同相続人全員で、相続財産の目録を作成して、相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所で申述することが必要です。