現在、女性労働者は2161万人で全労働者の40.5%にも達しています。しかし、雇用形態を見ると、パートタイマー(週35時間未満の者)が835万人におよび、女性労働者の5人に2人がパートという不安定な雇用形態で働いています。働きに出る動機は「家計を補助するため」「経済的に自立するため」「自分の能力を生かすため」などさまざまですが、目的を持って社会に参加し、その役割の一端を担って働くことはやはり自立した生きがいのある生き方の前提ですね。
ただ、現実の社会や職場は必ずしも思い通りのところとは限りません。雇い主の多くは、できる限り労働者の権利を制限し、少しでもたくさん利益を得たいと思っているでしょう。
そんな時、あなたは「こんなはずじゃなかった」と別の新しい職場を探すのでしょうか。
それともまた家庭に戻って、夫だけを頼りに生きていきますか。
労働条件の最低基準-これ以下で労働者を働かせてはいけないという基準-を定めているものに労働基準法(労基法)があります。有給休暇・労働時間・生理休暇など労基法には労働者の最低限度の権利が定められ、もちろんパートにも適用があります。パートには労基法の適用がないと思いこんでいる雇い主もいますから、職場の仲間とよく話し合い、人間らしく働けるよう、みんなで力を合わせて職場を変えていきましょう。
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