パートで働く皆さん、「有給休暇」ってご存知ですか?読んで字のごとく、給料をもらいながら堂々と休める日のことを言います。「パートにも、そんなのがあるんですか?信じられません」とおっしゃる方も多いと思いますが、労働基準法はパートにも適用がありますから、ちゃんと有給休暇もあるんですよ。でも雇い主の方も、パートには有給休暇を与えなくてもよいと勝手に思いこんでいる人も多いようです。
さて、労働基準法は39条は、労働者が6ヶ月継続して勤務し、その職場で決められた労働日数の8割以上出勤すると、勤続6ヶ月以降、有給休暇を取ることができると決めています。正社員の場合には、最低10日の有給休暇を取得することができるようになります。
その後、継続勤務年数に応じて1年を経過するごとに1日ないし2日を加えた日数の有給休暇となります。
週5日以上働くパートは、通常の労働者と同じ要件で同じ日数の有給休暇を取得できます。週4日以下しか勤務しないパートについては、取得するための要件は同じですが、取得できる日数は比例的に与えられることになっています。すなわち、就職後6カ月継続勤務した後、週4日勤務者は7日、週3日勤務者は5日、週2日勤務者は3日、週1日勤務者は1日という具合です。そして勤続年数に応じて、取得日数もそれに加算されていきます。
自分が現在、何日有給休暇を取得できるのか、その日数を知りたいという方や、雇い主が有給休暇を取得させてくれないという方は労働基準監督署で相談してみてください。
有給休暇はそれをいつ取るかは労働者の自由ですし、何に使うかというような利用目的を言う必要もありません。また1日の労働時間が例えば3時間というように短くても休暇はもちろん取れます。「そうは言っても、私が休むと他の人の迷惑になるから」とおっしゃる方もおられるでしょうが、働きやすい職場をつくるのは、そこで働く皆さんたちなのです。職場の仲間とよく話し合って、有給休暇の取れる職場にしていきましょう。