「社風に合わないから」など訳のわからない理由で、あるいは理由も全く告げられぬまま「明日から来んでもええわ」とクビ(解雇)を言い渡されることがあります。とりわけパートタイマーやアルバイトの場合、雇い主の中には「いつでも自由に辞めさせることができる」と思いこんでいる人も少なくありませんが、これは間違いです。
一時的、臨時的な仕事のために雇い入れ、その臨時の必要性がなくなったときに辞めてもらうのであれば問題は生じませんが、通常労働者を解雇する時には「解雇やむなし」と言えるような正当な理由を必要とします。これはパートでも同じです。
では、何が正当な理由になるのでしょうか。
犯罪をした場合、病気で仕事に耐えられない場合、勤務成績がひどく悪い場合などが代表的なものとしてあげられますが、要するに個々具体的に社会通念上解雇はやむを得ないと考えられる場合です。従って、納得のいかない時は「辞めません」とはっきり言いましょう。
また、いろいろな事情で、やむなく解雇を承諾する場合でも、労働基準法は、雇い主が労働者を解雇する場合、かわりに30日分の平均賃金(解雇予告手当)を払うかしなけらばならないと定めています(20条)ので労基法どおりの取り扱いを要求しましょう。
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