人は必ずしも金を得ることのみを目的として働いているわけではありませんが、やはり賃金(給料)は働く者にとって唯一の生活の糧であり、最大の関心事であることは否めません。そこで法律は、この賃金が確実に労働者に支払われるようにいくつかの定めをしています。
まず、賃金支払いには次の五つの原則があります(労基法24条)。
①通貨払の原則(現物支給の禁止)
②直接払の原則(代理人等による受領の禁止)
③全額払の原則
④毎月1回以上払の原則
⑤定期日払の原則
です。
あなたの職場ではこれらの原則すべてが守られているでしょうか。なお、これに違反した使用者は罰金に処せられます。
全額払の原則とは使用者は労働者に対し、賃金の全額を支払わなければならないとするもので、仮に使用者が労働者に対し貸付金や損害賠償金を有していても相殺することはできません。
次に、サラ金被害がまだまだ絶えませんが、サラ金などの債権者が賃金を差し押さえようとしても、賃金の4分の3の部分は差し押さえできないことになっています(民事執行法152条)。
最後に、賃金が支払われない場合、2年以内に裁判などの訴えを起こさない限り消滅時効にかかって請求できなくなりますから(労基法115条)注意してください。
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