1. 働きながらの妊娠・出産
労働問題の相談

働きながらの妊娠・出産


 結婚して働き続ける女性が増えています。子どもが生まれても働き続ける女性も増えています。「男は仕事、女は家庭」はもう過去のこと。これからはますます、自分自身の生き甲斐(がい)を持ち、家事・育児は夫と分担して働き続ける女性が増えそうです。
  ただ、子どもを生んでも働き続けるには、妊娠した時にどんな権利があるか十分知っておくことが大切です。まず、産前6週間(双子以上の場合は14週間)、産後8週間は休暇を取ることができます(労働基準法65条)。ただし、労基法では休暇中の賃金について有給保障を義務付けていませんので、有給で取れるように交渉してみてはどうでしょうか。健康保険に入っていれば、給与に応じた出産手当金と分娩(分娩)費、育児手当金が社会保険事務所から支払われます。妊娠4ヶ月以上で流産や死産した時も「産後8週間の休暇」をとることができます。
  また、妊娠中の女性と産後1年を経過しない女性は、本人が請求した場合、時間外労働、休日労働、深夜労働をしなくてもよいことになっています(労基法66条)ので、きちっと請求してください。
  中には、妊娠・出産を理由に「辞めてほしい」と言われることもあると思います。しかし、妊娠・出産を理由にクビにすることはできません。これはもちろん、正社員だけでなく、嘱託やパートタイマーにもあてはまります。