パートでも合理的な理由がない限り、使用者は自由にクビにすることができないことは、、別の設問でふれています。
ところで、使用者の中には,「2ヶ月とか6ヶ月という短い期間の雇用契約を定めておけば、契約が終わったということを理由に、自動的に辞めさせられる」と考えて、雇用期間の定めをしているところがあります。そして、それまでは短期の契約を何回も更新しておきながら、突然「今回は更新しないので、来月からは出てこなくていい」と通告されるケースが増えています。
仕事の性質上、一時的・臨時的・季節的であることがはっきりしている場合は、雇用期間が満了すれば雇用契約も終わります。しかし、仕事は一時的、臨時的でもないのに、短い期間を定め何回も更新を繰り返しているような場合は、契約更新は単に形式的なものにすぎず、実質的には期間の定めのない契約と同一視することができ、やはり合理的理由なしに辞めさせることはできません(最高裁昭和9年7月22日判決)。
さらに最近では、仕事の性質が一時的、臨時的でもないのに、まだ契約を1回も更新していないうちに期間満了と言われるケースも目立ちます。しかし、「権利の濫用」として無効となる場合もありますので、簡単にあきらめる必要はありません。
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