1. 未払い賃金の請求
労働問題の相談

未払い賃金の請求


  新しい年度を迎えるたびに、新たな気持ちで頑張って働いておられる方も多いと思います。
  ところが、せっかく頑張って働いたのに「いまだに賃金を払ってくれない」という声がありました。賃金は「労働の対価」ですから、正当に働いたにもかかわらず未払いの場合、それを雇い主に請求できるのは当然です(ただ、賃金請求権の時効は2年ですので、注意してください)。
  では、どのような方法で請求すればよいのでしょうか。雇い主と話し合って支払いの確約がとれ(できれば書面を交わした方がいいですね)、それが履行されればよいのですが、不誠実な対応に終始する雇い主については、管轄の労働基準監督署に申告されることをお勧めします。
  また、未払い賃金の支払いを求めて調停等の裁判手続きをとるのも一つの方法です。
  さらに運悪く、会社が倒産したような場合にでも、国が賃金を立て替えて支払ってくれる制度もあります。立て替え払いされる額は、原則として未払い賃金総額の8割です。
  ただ、この制度の適用を受けるには、雇い主が①労災保険に加入②1年以上事業が続き③破産宣告を受けるーなどの倒産状態にあることが必要です。申請は労働福祉事業団(所在地は労働基準監督署に問い合わせてください)まで。