働いている者に有給休暇が認められていることはご存知ですね。
有給休暇は、労働者が心身の疲労を回復させ、リフレッシュするために、定期的な休日以外に取れる休みのことで、文字どおり仕事を休んでも賃金がもらえる制度です。そして労働者にとって、有給休暇を何日取得できるのか、ということは大きな関心の一つです。
労働基準法は、労働者の最低の労働条件を定めている法律ですから、たとえ雇い主から「うちには有給休暇はないからね」と言われても、労基法の要件さえ満たせば、有給休暇を取得することができます。
ところで、この労基法上の有給休暇の要件ですが、就職してから6ヶ月継続して勤務し、その8割以上を出勤すれば、最低10日の有給休暇を取得することができるようになります。
その後は、勤続勤務年数に応じて1年を経過するごとに1日ないし2日を加えた日数の有給休暇となります。
ですから、2005年4月1日に入社した人については、その後6ヶ月継続勤務した後の10月以降、10日の有給休暇が取れることになります(39条)。
なお有給休暇を取るには雇い主の承諾が必要と思われがちですが、本来これは不要で、かつ理由を言う必要もありません。
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