Q. 派遣会社から派遣されて派遣先会社の受付の仕事をしています。最近、派遣先会社の方から一方的に残業するように言われました。派遣元からは「時間内でやってくれ」と言われます。派遣元と派遣先との派遣契約では残業のことは何も書かれてありません。この場合、時間が来たら帰っていいのでしょうか?
A. 従う義務はない
【解説】 使用者は好きなときに自由に残業を命ずることができるわけではない。
使用者が労働者に残業させるためには、以下の条件が必要。
①36協定の締結と届け出
その事業所の過半数で組織する労働組合(組合がないときは、過半数の代表者)等と書面による協定を締結し、これをその事業所を管轄する労働基準監督署長に届ける必要がある。
②残業についての合意
個別的同意
または
包括的同意
使用者が当該事業所に適用される就業規則に当該三六協定の範囲内で一定の業務上の理由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負う」(日立製作所事件・最高裁第一小法廷平成3年11月28日判決・判例時報1404)
派遣労働者の場合
①派遣元と派遣先との間の派遣契約書での残業の明定
②派遣元が労働者に就業条件明示書で派遣就業できる日と延長可能時間数を示す。
③派遣元での36協定の締結と届け出、が必要
これらの要件を充たさないのに残業させた場合は、使用者に罰則が科される。
適法な残業でも、1日8時間、週40時間という労働時間を超えて働かせた場合には、原則として割増賃金の支給が必要(パートやアルバイトでも同じ)。
・時間外労働が2割5分以上
・休日労働が3割5分以上とされている。
・深夜(午後10時~翌午前5時まで)時間帯の労働には、さらに2割5分以上の割増賃金の支払いが必要。
したがって、時間外が深夜に及んだ場合には、5割以上(時間外2割5分+深夜2割5分)の、また、休日労働が深夜に及んだ場合には、6割以上(休日労働3割5分+深夜2割5分)の率で計算した割増賃金の支払いが必要となる。