Q. 最近、うちの会社でもリストラのはなしがささやかされています。アルバイトや派遣で働いている人は雇用保険には入れないのでしょうか?
A.パートやアルバイト、派遣労働者でも雇用保険に入れる。
【解説】 雇用保険とは失業保険のこと。一般に「雇用保険」「労災保険」「健康保険」「厚生年金保険」の4つの保険を総称して「社会保険」と言われている。求人広告には、「社会保険完備」「各種社会保険完備」という表記がされる。
正社員より週の労働時間が短いパートタイマーやアルバイト、派遣労働者でも、以下の条件を満たせは、雇用保険に入ることができる。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②1年以上引き続き雇用される見込みのあること
の2つの条件を満たせば、パートタイマーやアルバイトも雇用保険に加入することになる。
※ 期間が2~3ヶ月の派遣でも反復継続が予定されている場合は該当。
保険料は労使折半
[一般] 使用者10.5/1000 労働者 7/1000
[農林水産・清酒製造業] 使用者11.5/1000 労働者 8/1000
[建設] 使用者12.5/1000 労働者8/1000
給付の手続き
①事業主は、離職者が出ると「被保険者離職証明書」を作成し、ハローワークに提出する。その後「離職票」が会社から離職者に発行される。
②離職者は、その「離職票」等を持ってハローワークへ求職の申込みをする。
※「離職票」の離職理由の事業主記入欄に書いてある内容に異議がある場合は、離職者記入欄に必ずその旨記入すること。そうでないと基本手当の支給期間が短くなるなど不利な扱いになる。
③7日間の待機期間を過ぎると、失業認定期間になり失業手当をもらえる。
※ただし、3か月の給付制限にかかる人(自己都合退職等)は、「7日間の待機期間+3か月の給付制限」の期間経過後に失業認定期間になる。
④基本手当の受給期間は「離職の日の翌日から1年間」が原則。
※一定の場合延長あり。
⑤基本手当の日額は、被保険者期間最後の6か月の賃金の合計を180日で割って賃金日額を算出し、そして、その賃金日額の4.5割から8割。