Q. 会社の都合で仕方なくやめたのに、会社から送られてきた離職票には、「一身上の都合による退職」と書かれていました。自己都合退職だと失業保険をもらうときに不利になると聞いていますが、どうしようもないのでしょうか?
A. 離職票に自分の言い分を記入することができる。
【解説】
雇用保険法では、会社の都合で離職した人は、失業保険が早く支給されるが(通常、退職日から約1ヶ月半後)、自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限があり給付が遅れる上、失業保険の給付期間・給付額ともに少なくなる。
そこで、離職票に事業主が記載した離職理由に納得できない場合は、離職票の「離職理由」欄の「離職者記入欄」と「具体的事情記載欄(離職者用」に自分の主張する理由を記入するとともに、「離職者本人の判断」欄に、事業主が記入した離職理由に異議があることを明記する。併せて、職業安定所に、具体的な離職理由を説明して、実際は会社都合退職であることを理解してもらうようにすることが大事。
会社都合と自己都合の区別は単純ではなく、かなり細かな基準があるので、詳細は職安に問い合わせること。