Q. うちの職場ではパートやアルバイトには健康保険や年金の適用はないと言われていますが、本当ですか?
A. パートやアルバイトでも健康保険や年金に入れる。
【解説】 健康保険・厚生年金保険は以下の要件を充たす場合、セットで加入。
・適用事業所
全ての法人事業所と従業員5人以上の事業所は強制適用。
5人未満の個人事業所は任意適用。
・適用労働者
使用関係の実態に応じて決められる。
目安となるのが「勤務時間」と「勤務日数」。
①日または1週間の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3(1日8時間であれば6時間、1月20日であれば15日)以上であるとき
②1ヵ月の勤務日数が一般社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上であるとき は被保険者に該当する。
但し2ヶ月以内の期間で雇用されるパート等は該当しない。
・派遣労働者でも、上記の要件を充たす場合は、派遣会社は健康保険・厚生年金保険に加入しなければならない。
・使用者は、社会保険に加入するべき労働者を使用するときには、これを届け出る義務があり、この義務を怠ると、6ヵ月以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。
・保険料は労使で折半
・事業主が加入義務を果さないときには、①健康保険や厚生年金保険への加入は、労働契約上の義務だから、まず手続きを履行するよう請求する、
②それでも履行されない場合は、社会保険事務所 に改善を求める、③健康保険法8条・87条違反および厚生年金 保険法第27条・102条違反について、警察に刑事告発をする、
④手続きをしないことによって生じるすべての損害の賠償を請求する、等の対抗手段を取りうる。
・その他、詳細は社会保険事務所へ問い合わせを。