Q. 派遣会社からOA機器操作の仕事のために派遣されましたが、派遣先ではお茶くみやコピー取りなど雑用ばかりさせられています。仕方がないのでしょうか。
A. 雑用を命じられても応じる必要はない。
【解説】 OA機器操作で派遣されたのに、やることはお茶くみやコピー取りなどの雑用ばかり。こういう相談は後を絶たない。
しかし、派遣先において派遣労働者が従事する業務は就業条件明示書で定められている。労働者派遣法第39条で派遣先に対して「派遣契約の定めに反することのないよう適切な措置」を講ずるよう義務づけていることからも、派遣先が仕事内容を一方的に変更することは許されない。仕事内容を変更するためには、派遣先会・派遣元会社・派遣労働者の3者間で合意する必要あり。
また、女性の派遣労働者だけがお茶くみ等の雑用をさせられている場合は、憲法14条や男女雇用機会均等法の趣旨にも反する。
従って、就業条件明示書で定められた仕事以外の仕事は断っても構わない。
ただ、契約に定められた業務に付随する業務を行われなければならない場合は有り得る。付随的業務か別の業務かはケースバイケースで判断。