日曜が休日と決まっているのに、雇い主から「他の日を休日にするから日曜出勤してくれ」と言われたことはありませんか?日曜は子どもの学校が休みだから、家にいないと困るのに…という不満が聞かれます。
雇い主の中には、パートは1日の労働時間が短いからそう疲れないだろう、だから休日は月2回くらいでいいと考えたり、勝手に休日を変えたりする人がいます。しかし、労働基準法は「毎週少なくとも1回」または「4週間を通じ4日以上の休日」を与えなければならないと定めています(35条)。
休日は休んで疲れを回復し休息するためにあり、働く者にとっても休日はいろんな予定があるので、それを雇い主の都合で勝手に変更されてはたまりません。従って、雇い主が休日の振り替えをするには①就業規則に振り替えの具体的な事由および振替日の指定の仕方の規定があること②前日までに振替日を指定の上、予告すること③特定の1週間または4週間中に振替日を特定することーが必要です。就業規則に定めがない場合は、本人の同意がなければできません。
これらを踏まえた休日の振り替えは、振り替えられた他の日が休日になるのに対し、たとえば急に休日出勤し、他の日に休日を取る場合は「代休」と言います。代休の場合、出勤した日の労働はあくまで休日労働ですから、雇い主は35%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
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