「ウサギ小屋に住む働きバチ」と諸外国から批判されるほど、日本の長時間労働は有名です。長時間労働による過労死があとをたたず、「残業」が当たり前のようになっています。
ところで、労働基準法は、1日の労働時間を8時間、1週間あたりの労働時間を40時間以内にしなければならないと定めています(32条)。これを超えて労働者に残業させる場合には、労働者と間で、労基法36条に定める労使協定(36協定=サブロク協定)を結ばなければなりません。雇い主は、決して好きな時に自由に残業を命ずることができるわけではないのです。36協定というのは、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合か、そのような組合がないときには、労働者の過半数の代表者と雇い主との間で、残業について定めた書面による協定のことです。36協定があるかないかについては、あなたの職場を管轄する労働基準監督署に問い合わせてみてください。
また、労基法違反であるか否かを問わず、やむをえず残業を実際に行った場合には、1日8時間を超える残業については、2割5分増以上の残業手当を請求することができます(37条)。
雇い主が残業代を支払ってくれない場合は、労働基準監督署に申告して指導してもらいましょう。