Q.パートは各種社会保険の扱いはどのようになっているのでしょうか?
A.パートやアルバイトなど不安定な雇用形態で働く人は増え続けており、特に女性では、働いている人の約4割にものぼると言われています。
そこで、ここではパートと各種保険の加入について、まとめてご説明しましょう。
パートと言っても、「労働者」に変わりはありませんから、本来、労働者に与えられた権利が無視されてはかないません。
しかし、現実には、パートには正社員にはある各種保険に加入してもらえないというような職場も少なくありません。
まず、労災保険は、強制適用です。使用者が労働者を1人でも雇用していれば、事業を始めたその日から自動的に労災保険に加入したことになります。保険料は全額使用者負担です。
たとえ使用者が労災保険料を支払っていなくても、それは保険料が滞納になっているだけで、保険の関係は当然成立していますから、労災にあったら補償を受けることができます。
健康保険と厚生年金の加入については、パートの場合、1日の所定労働時間が正社員のおおむね4分の3以上で、かつ、1ヵ月の労働日数が正社員のおおむね4分の3以上であることが必要です。賃金の額は関係ありません。保険料は、使用者とパート本人がそれぞれ負担します。
また、雇用保険については、パートの場合、1年以上雇用される見込みがあり、所定労働時間が週20時間以上ある人ならば、すべて加入しなければなりません。保険料は、使用者とパート本人がそれぞれ負担します。