1. 男女雇用機会均等法の差別救済措置について
労働問題の相談

男女雇用機会均等法の差別救済措置について


 あなたが職場で男女差別を感じた時、その差別を是正するために、男女雇用機会均等法では3つの差別救済措置を定めています。
 第1は、企業内の苦情処理機関の活用ですが、これは職場内の申し立てですから、決断と勇気がいるし期待通りの解決が得られるとは限りません。
 第2は、都道府県の労働局長による助言・指導・勧告の制度の利用です。労働局長に対し紛争解決の援助を申し立てると、労働局長は、必要な調査を行い、差別があると判断した時は企業等に対し助言などをしてくれます。たとえば、A社に勤務する女性社員が「男性は正社員なのに、女性のみが1年雇用の契約社員であることは納得できない」として申し立てたケースで、A社の募集・採用は、均等法5条に反するとして改善を指示した事例もありました。なお、匿名を希望する場合は、一般指導で指導してもらることもあります。
 第3は、個別紛争調整委員会による調停という制度を利用することです。調停とは、紛争解決に向けた話し合いです。機会均等調停会議を構成する3人の調停委員が話し合いを進行させます。委員会は、当事者の言い分を聞いて調停案を作成し、それを受け入れることを当事者に勧めます。しかし、調停は、あくまで話し合いなので、調停案に納得がいかなければ、それを受け入れる義務はありません。なお、募集・採用に関するものは、この調停制度は利用できません。