Q:私の飼い犬が近所の6歳の子どもにかみつき、全治1週間の怪我を負わせました。私にはどのような責任があるのでしょうか。
A:動物を飼っている人は、自分の飼育している動物が人にかみついたりして損害を与えた場合には、原則としてその損害について賠償する責任を負います。
しかし、例外として、動物の飼い主が、動物の種類や性質にしたがって相当な注意をして飼っていた場合には、責任を免れます。
あなたの場合にも、どのような状況で飼い犬が近所の子どもにかみついたのかが問題となります。
飼い主の責任が免除されるのは、普通の人が通常払うべき程度の注意をしていた場合です。
犬の種類(大型犬か小型犬か)や犬の性質(おとなしい犬か、前に人にかみついたことがあるか)などを考えて危害を与えないように飼育されていたかどうかが問題となります。
また、近所の子どもはどのような状態でかみつかれたのでしょう。
たとえば、外からは容易に入れないような庭に鎖でつながれていたのに入り込んでかみつかれたのであれば、買主の責任はないことになります。
また、子どもが犬を挑発したような場合には、損害賠償金が減額されることもあります。
したがって、子どもや、もしその現場を目撃した人がいれば、その人達から事情を聞いた上で対応を考えましょう。